幸助だにゃ~。「今回は不良品を買ってしまったら!?」だにゃ~。
まず、世の中には、色々な商品(物)が売られているが、民法では、「有体物」(第85条)と定義されているだにゃ~。
「有体物」とは、排他的に支配できるもので、形や大きさがあり、個体・液体・気体のいずれかで、1個の物として、
独立(一物一権主義)しているものだにゃ~。
例えば、土地、建物、スマホ、ジュース、服等様々あり、動産と不動産に分かれるだにゃ~。
だから、空気や権利は有体物でない為、物ではなく、また、人間は有体物だが、物となったら、
人身売買や奴隷制を認めることになり、問題があることから、物として扱われないんだにゃ~。
では、この買った物が不良品だったら、どうすれば良いかだにゃ~。
当然、買うときに、不良品と解っていれば、買わないだろうが、知らずに買って、後で不良品と分かった場合、どうなるかだにゃ~。
民法が改正される前は、「瑕疵担保責任」で、売主に「損害賠償責任」と「契約解除」のみができたんだが、
令和2年4月1日に改正されて、「契約不適合責任」となっただにゃ~。
改正前は、「隠れた瑕疵」のみが対象だったんだが、改正により、「契約内容に適合しない点全般」となっただにゃ~。
瑕疵とは、キズや欠点を意味する法律用語で、隠れた瑕疵とは、見えないところのキズや欠陥ということだにゃ~。
だから、民法が改正されて、見えないところの欠陥に対して、損害賠償や契約解除ができるだけでなく、
「契約不適合責任」は瑕疵だけでなく、契約内容と違う部分についても、法的責任を追及できるようになっただにゃ~。