俺は幸助だにゃ~。
今回は、相続に関する遺産分割協議書と遺言書についてだにゃ~。
まず、「相続」とは、人の死亡により、亡くなった人(被相続人)の財産や債務等の権利義務を引き継ぐことだにゃ~。
引き継ぐ人(相続人)が複数あった場合に、引き継ぐ方法として、「遺産分割協議書」と「遺言書」が利用されるだにゃ~。
「遺産分割協議書」は、遺言書がない場合や、遺言書の内容に相続人全員が同意できない場合に作成されるだにゃ~。
「遺言書」は、被相続人(亡くなった人)の意思を法的に実現するための書類だにゃ~。遺言書は、被相続人の意思を具現化した文書で、被相続人が、生前に作成しておくものであり、相続に於いて、最も優先されるだにゃ~。
法律で定められた形式に則って作成する必要があり、法律に定められた形式でないと、無効だにゃ~。一方、遺産分割協議書は、被相続人が亡くなった後、遺言書が無かった場合など、相続人全員で、話し合い、遺産の分配方法や分割割合等を決め、それを文書化したものだにゃ~。