福助だにゃ~。今日は、幸助の豆知識「不良品を買ってしまったら!?」について、補足説明をするだにゃ~。
「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違いについて、説明するだにゃ~。
民法改正前の「瑕疵担保責任」は「特定物」を対象としていたんだにゃ~。
特定物とは、不動産(土地や建物)や中古車、美術品等の二つとして同じ物の存在しない物のことだにゃ~。
例えば、中古車や美術品は同じ物は存在しないが、新車とか、新品のテレビ等(不特定物)とかは、同じ物があるだにゃ~。
「不特定物」は、新車や新品のテレビ、5kgのお米等、代替可能な物ことを言うだにゃ~。
「契約不適合責任」は、特定物、不特定物に関係なく、適用されるだにゃ~。
「瑕疵担保責任」は、売買や請負契約で引渡された特定物に見えないキズや欠陥があった場合に、売主や
請負人が負う法的責任で、損害賠償請求や契約解除を売主等に請求できるんだにゃ~。
一方、「契約不適合責任」は、特定物・不特定物に関係なく、また、物の欠陥や契約内容に適合しない部分も
売主等に法的責任を問えるんだにゃ~。
買主等は、売主等に対して、「契約不適合責任」に基づき、以下の請求が可能なんだにゃ~。
①履行の追完(修補や補修。欠陥部分を修繕することだにゃ~。)
②減額請求(代金を減額することだにゃ~。)
③損害賠償請求
④契約解除