福助だにゃ~。幸助の「土地の所有権」について、補足するだにゃ~。
土地の所有権は、「法令の範囲内で土地の上下に及ぶ」と幸助が話したと思うが、
自分の土地だったら、どんな風にでも使用して良いわけではなく、
例えば、自分の土地に家を造る場合も注意が必要なんだにゃ~。
民法第234条で、建物は基本的に隣地との境界から、50cm以上離して建築しないといけないだが、
慣習や建築基準法等に違う定めがあったら、そちらが優先されるだにゃ~。
だから、慣習や建築基準法等の他の法令に定めがあったら、そちらが優先され、
その他の場合は、土地の境界から、50cm以上離して、建物を建てる必要があるんだにゃ~。
自分の土地に植えた植物(庭木や花)の根や枝が隣地に入った場合も注意が必要だにゃ~。
これは、別の機会にお話しするだにゃ~。