幸助:毎日、暑いだにゃ~。ところで、兄貴、「契約不適合責任」は、家とかの不動産以外にも問えるだかにゃ~。
福助:「契約不適合責任」は「瑕疵担保責任」と違って、特定物に限らず問えるから、不動産はもちろん、
車や家財等不特定物にも問えるだにゃ~。
幸助:その「契約不適合責任」はいつまで、問えるだかにゃ~。
福助:問えるのは、買主が、不適合(契約内容と違うこと)を知ったときから、1年以内に、
その旨を売主に通知する必要があるだにゃ~。
但し、引き渡し時点で売主が不適合を知っていた場合や、売主が不適合を知らなかったことに重大な過失が
あった場合には、1年を過ぎても追及できるだにゃ~。
この「追完請求(ちゃんとした物に交換や修補してくれと請求すること。)や損害賠償請求権は民法の消滅時効に
かかるから、権利行使できることをしってから5年、または、引き渡しから10年経過すると、請求出来なくなるんだにゃ~。
大事なことは、
契約書は、ちゃんと確認することだにゃ~。
例えば、コシヒカリの新米、100kgを購入するとするだにゃ~。。一つの契約書は「お米100kg」
ともう一つの契約書は「コシヒカリ新米100kg」と謳ってあった場合、どう違うことになるだろうか?
「お米100kg」は、古米でも、コシヒカリでなくても良く、「契約不適合責任」は問えないんだにゃ~。
もう一つは、ちゃんと、コシヒカリの新米100kgでないと、その外の米だったら、「契約不適合責任」を問えるだにゃ~。
だから、契約書には、契約の内容を明確に謳う必要があるんだにゃ~。