幸助:兄貴、教えてくれだにゃ~。
福助: 幸助、何んだにゃ~。
幸助:「遺言書」と「遺産分割協議書」では、どちらが優先されるだにゃ~。
福助: それはだにゃ~、実務上は、原則として、「遺言書」が優先されるだにゃ~。
なぜかと言うと、亡くなった人の最後の意思を尊重する為だにゃ~。
幸助:「原則として」とのことだが、例外もあるのかにゃ~。
福助: そうなんだにゃ~。
相続人全員が同意している場合に限り、遺産分割協議書の作成が認められているんだにゃ~。
但し、遺産分割協議書が優先されるためには、
①相続人全員の同意があること。
②遺言書の中に、「遺産分割協議書の作成を禁止する」旨が書かれていないこと。
③遺言執行者が指定されており、その遺言執行者が同意していること。
なんだにゃ~。
幸助:遺言書が相続人以外の人も受遺者にしていた場合、どうなるんだにゃ~。
福助:その場合には、その受遺者の同意も必要になるんだにゃ~。