福助だにや~。今回は、不動産登記の「対抗力」と「公信力」について話をするだにゃ~。
日本の不動産登記制度は、「対抗力」はあるけど、「公信力」はないんだにゃ~。
登記制度は、不動産(土地や建物)を見ただけでは、誰が所有者か解らない為、所有者等の情報を
公に示し、不動産(土地や建物)の取引が安全且つスムーズに行われるようにする為にあるんだにゃ~。
では、「対抗力」とは何かというと、登記をすることで、第三者(自分と取引相手以外の人)に
自分の権利を主張できる力のことを言うだにゃ~。
例えば、売主が先にAに不動産を売って、その後Bにも同じ不動産を売って(二重売買)、
Bの方が早く所有権の移転登記をした場合、先に登記をしたBに「対抗力」があり、
不動産の所有権を取得できるんだにゃ~。
売主とAの売買では、Bは第三者となり、逆に、売主とBの売買では、Aが第三者となるから、
先に登記をしたBが対抗力を備え、所有者となるだにゃ~。
どちらの売買取引も、売主はA,B二人に同じ不動産を売って良くないが、取引自体は有効な売買取引だにゃ~。
所有権を取得できなかったAは契約解除や損害賠償等の請求をすることになるにゃ~。
次に、「公信力」とは何かと言うと、登記内容を信じて取引した人が保護される力のことを言うだにゃ~。
公信力とは、登記があれば、真実でなくても、その登記を信じて取引した人を保護することだにゃ~。
例えば、真の所有者をだまして売買を仮装し、登記書類を偽造して、登記を済ましたAがその不動産をBに売却して、
Bが所有権の移転登記をした場合、Bは、登記に「公信力」がないから、登記していても、
所有者にはなれないんだにゃ~。
真実の所有者をだまし、Aが偽造した登記は、真実でなく、その後のBの所有権移転登記も真実でないので、
登記に公信力がないことから、Bは、所有権を取得できないんだにゃ~。