幸助だにゃ~。毎日、蒸し暑いだにゃ~。体調には、気をつけるだにゃ~。

今日は、土地の所有権についてだにゃ~。

所有権とは、その物を使用したり、その物から収益をあげたり、処分(売却等)したりできる権利なんだにゃ~。

民法では、占有権、質権、抵当権、先取特権とか色々な物権が定められているが、所有権は使用・収益・処分ができる完全な権利なんだにゃ~。

でも、自分の土地だからと言って、何でもして良いと言う訳ではないんだにゃ~。

そこには、「公共の福祉」に抵触しないようにしないと、「権利の濫用」とみなされるだにゃ~。

その土地の所有権は、民法第207条で、「法令の制限内に於いて、土地の上下に及ぶ」となっているんだにゃ~。

土地の所有者は、土地の上空及び地下まで、使用・収益・処分ができるだにゃ~。

だから、他人が人の土地建物に無断で入ると住居侵入罪等で罰せられるんだにゃ~。

但し、その所有権は無制限ではなく、上空は300m、地下は40mを超えては及ばないだにゃ~。

これらは、「公共の福祉」に適うように、航空法やその他の法律により影響を受けるんだにゃ~。